いじめについて、どのような「解決」を目指すべきか、3段階で確認してみましょう。
いじめを止めさせたい
アプローチとしては、加害者に協議を求める方法と、学校および教育委員会に対していじめを止めさせるように求める方法とがあります。
(いじめ重大事態の場合、同時に重大事態調査を求めるべきです)
適切な賠償を求めたい
アプローチとしては、加害者に協議・調停・民事裁判を求める方法があります。スポーツ振興センターによる災害救済給付という方法、万一、学校や教育委員会に違法があれば国家賠償請求という方法もあります。
(いじめ重大事態の場合、あらかじめ重大事態調査を求めるべきです)
刑事的な責任を求めたい
アプローチとしては、刑事告訴を求める方法があります。
まずは法律相談で何を求めるべきかをじっくりとお考えいただけたらと思います。
※加害者に対しては、不法行為が認められるかどうか。学校や教育委員会に対してはいじめ防止対策推進法を中心とする法令に従って適切な対応を行っているかどうか。これらの視点が重要です。